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河川法施行規則 第二十七条の四 (欠格条項)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(欠格条項)

第二十七条の四

次の各号のいずれかに該当する者が行う試験は、第二十七条の二第一号の登録を受けることができない。

  1. 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第二十七条の十四の規定により第二十七条の二第一号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、登録試験事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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