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河川法施行規則 第二十七条の十四 (登録の取消し等)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(登録の取消し等)

第二十七条の十四

国土交通大臣は、登録試験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験実施機関が行う登録試験の登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

  1. 第二十七条の四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 第二十七条の八から第二十七条の十まで、第二十七条の十一第一項又は次条の規定に違反したとき。
  3. 正当な理由がないのに第二十七条の十一第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  4. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  5. 第二十七条の十六の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  6. 不正の手段により第二十七条の二第一号の登録を受けたとき。

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