条文くん法令検索 AIに質問する

河川法施行規則 第二十七条の十 (登録試験事務の休廃止)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(登録試験事務の休廃止)

第二十七条の十

登録試験実施機関は、登録試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする登録試験事務の範囲
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
  3. 休止又は廃止の理由

e-Gov法令検索で第二十七条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川法施行規則第二十七条の十(登録試験事務の休廃止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十七条の九(登録試験事務規程) 河川法施行規則 目次 第二十七条の十一(財務諸表等の備付け及び閲覧等) →