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河川法施行規則 第二十七条の九 (登録試験事務規程)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(登録試験事務規程)

第二十七条の九

登録試験実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録試験事務に関する規程を定め、登録試験事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  1. 登録試験事務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 登録試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
  3. 登録試験の受験の申込みに関する事項
  4. 登録試験の受験手数料の額及び収納の方法に関する事項
  5. 登録試験の日程、公示方法その他の登録試験の実施の方法に関する事項
  6. 試験委員の選任及び解任に関する事項
  7. 登録試験の問題の作成及び登録試験の合否判定の方法に関する事項
  8. 終了した登録試験の問題及び当該登録試験の合格基準の公表に関する事項
  9. 登録試験の合格証明書の交付及び再交付に関する事項
  10. 登録試験事務に関する秘密の保持に関する事項
  11. 十一
    登録試験事務に関する公正の確保に関する事項
  12. 十二
    不正受験者の処分に関する事項
  13. 十三
    第二十七条の十五第三項の帳簿その他の登録試験事務に関する書類の管理に関する事項
  14. 十四
    その他登録試験事務の実施に関し必要な事項

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