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河川法施行規則 第二十七条の八 (登録事項の変更の届出)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(登録事項の変更の届出)

第二十七条の八

登録試験実施機関は、第二十七条の五第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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