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河川法施行規則 第二十七条の七 (登録試験事務の実施に係る義務)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(登録試験事務の実施に係る義務)

第二十七条の七

登録試験実施機関は、公正に、かつ、第二十七条の五第一項第一号から第三号までに掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。

  1. 次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の中欄に掲げる方法により、同表の下欄に掲げる時間を標準として登録試験を行うこと。
  2. 登録試験を実施する日時、場所その他登録試験の実施に関し必要な事項を公示すること。
  3. 登録試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
  4. 終了した登録試験の問題及び当該登録試験の合格基準を公表すること。
  5. 登録試験に合格した者に対し、別記様式第十五号の二による合格証明書(以下単に「合格証明書」という。)を交付すること。

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