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河川法施行規則 第二十七条の六 (登録の更新)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(登録の更新)

第二十七条の六

第二十七条の二第一号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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