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河川法施行規則 第二十七条の十七 (公示)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(公示)

第二十七条の十七

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第二十七条の二第一号の登録をしたとき。
  2. 第二十七条の八の規定による届出があつたとき。
  3. 第二十七条の十の規定による届出があつたとき。
  4. 第二十七条の十四の規定により第二十七条の二第一号の登録を取り消し、又は登録試験事務の停止を命じたとき。

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