(公示) 第二十七条の十七 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第二十七条の二第一号の登録をしたとき。二第二十七条の八の規定による届出があつたとき。三第二十七条の十の規定による届出があつたとき。四第二十七条の十四の規定により第二十七条の二第一号の登録を取り消し、又は登録試験事務の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第二十七条の十七を開く ↗