(報告の徴収) 第二十七条の十六 国土交通大臣は、登録試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験実施機関に対し、登録試験事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第二十七条の十六を開く ↗