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河川法施行規則 第二十七条の十六 (報告の徴収)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(報告の徴収)

第二十七条の十六

国土交通大臣は、登録試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験実施機関に対し、登録試験事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

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