条文くん法令検索 AIに質問する

河川法施行規則 第二十七条の三 (試験の登録の申請)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(試験の登録の申請)

第二十七条の三

前条第一号の登録は、登録試験の実施に関する事務(以下「登録試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2前条第一号の登録を受けようとする者(以下この条及び第二十七条の五第一項第四号において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 登録申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 登録試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 登録を受けようとする試験の名称
  4. 登録試験事務を開始しようとする年月日
  5. 試験委員(第二十七条の五第一項第三号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 個人である場合においては、次に掲げる書類
    1. 住民票の抄本又はこれに代わる書面
    2. 登録申請者の略歴を記載した書類
  2. 法人である場合においては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
    2. 株主名簿又は社員名簿の写し
    3. 申請に係る意思の決定を証する書類
    4. 役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
  3. 試験委員が第二十七条の五第一項第三号イからニまでのいずれかに該当する者であることを証する書類
  4. 登録申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
  5. その他参考となる事項を記載した書類

e-Gov法令検索で第二十七条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川法施行規則第二十七条の三(試験の登録の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条の二(管理主任技術者の資格を有する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者) 河川法施行規則 目次 第二十七条の四(欠格条項) →