(管理主任技術者に関する届出事項等)
第二十八条
法第五十条第二項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとし、同項の届出は、別記様式第十六による届出書を提出して行なうものとする。
- 一管理するダムの名称及び位置
- 二氏名及び住所
- 三学歴及び職歴
- 四第二十七条の二第一号に規定する者にあつては、合格証明書
- 五第二十七条の二第二号に規定する者にあつては、修了証明書
- 六その他参考となるべき事項
法第五十条第二項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとし、同項の届出は、別記様式第十六による届出書を提出して行なうものとする。