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河川法施行規則 第二十八条 (管理主任技術者に関する届出事項等)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(管理主任技術者に関する届出事項等)

第二十八条

第五十条第二項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとし、同項の届出は、別記様式第十六による届出書を提出して行なうものとする。

  1. 管理するダムの名称及び位置
  2. 氏名及び住所
  3. 学歴及び職歴
  4. 第二十七条の二第一号に規定する者にあつては、合格証明書
  5. 第二十七条の二第二号に規定する者にあつては、修了証明書
  6. その他参考となるべき事項

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