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河川法 第九十六条 (道の特例)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(道の特例)

第九十六条

道の区域内の河川については、この法律の規定にかかわらず、河川の管理に要する費用の負担、河川管理者の権限、流水占用料等の帰属その他の事項につき、政令で特別の定めをすることができる。

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