(道の特例) 第九十六条 道の区域内の河川については、この法律の規定にかかわらず、河川の管理に要する費用の負担、河川管理者の権限、流水占用料等の帰属その他の事項につき、政令で特別の定めをすることができる。 e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗