(道州制特別区域計画の作成)
第七条
特定広域団体は、道州制特別区域基本方針に基づき、その広域行政の推進に関する計画(以下「道州制特別区域計画」という。)を作成することができる。
2道州制特別区域計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一道州制特別区域計画の目標
- 二当該特定広域団体が実施しようとする広域的施策の内容
- 三前号の広域的施策を効果的かつ効率的に実施するために当該広域的施策と併せて実施しようとする特定事務等に関する事項
- 四特定広域団体が道である場合にあっては、次に掲げる国が実施している工事又は事業のうち第二号の広域的施策を効果的かつ効率的に実施するために当該広域的施策と併せて自ら実施しようとするものの内容
- イ
- ロ
- ハ道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第一項に規定する道道(同法第八十八条第二項の規定により国土交通大臣が道である特定広域団体の権限の全部又は一部を行っているものに限る。)で国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定するものの改築に関する事業
- ニ
- 五第二号の広域的施策の施策効果(当該広域的施策に基づき実施し、又は実施しようとしている行政上の一連の行為が住民の生活、経済及び社会並びに行政運営に及ぼし、又は及ぼすことが見込まれる影響をいう。)の把握及びこれを基礎とする評価に関する事項
- 六その他内閣府令で定める事項
3特定広域団体は、道州制特別区域計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴いた上、当該特定広域団体の議会の議決を経なければならない。
4特定広域団体は、道州制特別区域計画を作成したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出するとともに、内閣府令で定めるところにより、公告しなければならない。
5前二項の規定は、道州制特別区域計画の変更について準用する。