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道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律
平成十八年法律第百十六号
法律
· 条文 46 件 ·
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道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(基本理念)
第四条
(国及び特定広域団体の努力義務)
第五条
(道州制特別区域基本方針)
第六条
(特定広域団体の提案)
第七条
(道州制特別区域計画の作成)
第八条
(国の援助)
第九条
(報告)
第十条
(法令の特例措置の適用)
第十一条
第十二条
(生活保護法の特例)
第十三条
(商工会議所法の特例)
第十六条
(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の特例)
第十七条
(地方自治法の特例)
第十八条
(道州制特別区域計画が公告された場合等における経過措置)
第十九条
第二十条
(設置)
第二十一条
(所掌事務)
第二十二条
(組織)
第二十三条
(道州制特別区域推進本部長)
第二十四条
(道州制特別区域推進副本部長)
第二十五条
(道州制特別区域推進本部員)
第二十六条
(資料の提出その他の協力)
第二十七条
(事務)
第二十八条
(主任の大臣)
第二十九条
(政令への委任)
第三十条
(主務省令)
第三十一条
(政令への委任)
第三十二条
(経過措置)
第三十三条
(事務の区分)
第百三十条の二
(健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)
第百三十一条
(罰則に関する経過措置)
第百三十二条
(処分、手続等に関する経過措置)
第百三十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十一条
(罰則に関する経過措置)
第五十二条
(政令への委任)
第八十六条
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十八条
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十七条
(処分等に関する経過措置)
第五十八条
(命令の効力に関する経過措置)
第五十九条
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十条
(政令への委任)
別表
別表
(e-Gov)