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道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第二条 (定義)

平成十八年法律第百十六号法律
(定義)

第二条

この法律において「道州制特別区域」とは、北海道地方又は自然、経済、社会、文化等において密接な関係が相当程度認められる地域を一体とした地方(三以上の都府県の区域(平成十八年四月一日現在における都府県の区域をいう。)の全部をその区域に含むものに限る。)のいずれかの地方の区域の全部をその区域に含む都道府県であって政令で定めるもの(以下「特定広域団体」という。)の区域をいう。

2この法律において「広域行政」とは、特定広域団体により実施されることが適当と認められる広域にわたる施策(以下「広域的施策」という。)に関する行政をいう。

3この法律において「法令の特例措置」とは、法律により規定された国の行政機関の長の権限に属する事務及び事業(以下「事務等」という。)についての第十二条第十三条及び第十六条に規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令により規定された国の行政機関の長の権限に属する事務等についてのそれぞれ政令又は主務省令で規定する特例に関する措置をいう。

4この法律において「特定事務等」とは、別表に掲げる事務等であって、第十二条第十三条及び第十六条の規定並びに前項の政令又は主務省令の規定により、法令の特例措置が適用されるものとして、その範囲が定められているものをいう。

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(経過措置)
附則

前条第一項ただし書に規定する規定の施行の際、特定広域団体が別表第一号から第七号までのいずれかに掲げる事務等に関する事項が定められている道州制特別区域計画を第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により公告している場合における第十一条第一項及び第二項、第十二条第一項から第三項まで、第十三条、第十四条第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項並びに第十六条第一項及び第二項の規定の適用については、第十一条第一項中「第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日(第三項を除き、以下単に「公告の日」という。)」とあるのは「附則第一条第一項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)」と、同条第二項、第十二条第一項から第三項まで、第十三条、第十四条第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項並びに第十六条第一項及び第二項中「、公告の日」とあり、第十一条第二項、第十二条第三項、第十四条第二項、第十五条第二項及び第十六条第二項中「、当該公告の日」とあるのは「、一部施行日」とする。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(検討)

2政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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