(特定広域団体)
第一条
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める都道府県は、北海道とする。
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める都道府県は、北海道とする。
この政令は、法の施行の日(平成十九年一月二十六日)から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第三十二条及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。