条文くん法令検索 AIに質問する

道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行令 第一条 (特定広域団体)

平成十九年政令第十一号政令
(特定広域団体)

第一条

道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める都道府県は、北海道とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成十九年一月二十六日)から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第三十二条及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行令第一条(特定広域団体)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行令 目次 第二条(水道法施行令の特例) →