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道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行令 第二条 (水道法施行令の特例)

平成十九年政令第十一号政令
(水道法施行令の特例)

第二条

第七条の規定により特定広域団体が別表第一号又は第二号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日(第三項を除き、以下単に「公告の日」という。)以後における水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第十四条の規定の適用については、同条第一項中「五万人」とあるのは「五万人(給水区域の全部が一の計画作成特定広域団体(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第二条第一項に規定する特定広域団体で道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行令(平成十九年政令第十一号)別表第一号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したものをいう。)の区域に含まれる特定水源水道事業にあつては、二百五十万人。第三項を除き、以下この条において同じ。)」と、「事務並びに」とあるのは「事務(当該計画作成特定広域団体が次条第一項に規定する指定都道府県(以下この条において「指定都道府県」という。)である場合には、同項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該権限に属する事務を指定都道府県の知事が行うものとされるものを除く。)並びに」と、「事務は」とあるのは「事務(当該計画作成特定広域団体が指定都道府県である場合には、次条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により当該権限に属する事務を指定都道府県の知事が行うものとされるものを除く。)は」と、同条第二項中「水道用水供給事業」とあるのは「水道用水供給事業(給水区域の全部が一の計画作成特定広域団体(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第二条第一項に規定する特定広域団体で道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行令別表第二号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したものをいう。)の区域に含まれる水道事業者に対してのみその用水を供給するもの(第四項第三号において「特定広域水道用水供給事業」という。)にあつては、一日最大給水量が百二十五万立方メートル以下であるもの)」と、「事務」とあるのは「事務(当該計画作成特定広域団体が指定都道府県である場合には、次条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により当該権限に属する事務を指定都道府県の知事が行うものとされるものを除く。)」と、同条第四項中「事務」とあるのは「事務(第一項又は第二項に規定する計画作成特定広域団体が指定都道府県である場合には、次条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定により当該権限に属する事務を指定都道府県の知事が行うものとされるものを除く。)」と、同項第三号中「水道用水供給事業者間」とあるのは「水道用水供給事業者間又は一日最大給水量の合計が百二十五万立方メートル以下である二以上の特定広域水道用水供給事業者(特定広域水道用水供給事業を経営する者をいう。以下この項において同じ。)間」と、同項第四号中「水道用水供給事業者」とあるのは「水道用水供給事業者又は一日最大給水量が百二十五万立方メートル以下である特定広域水道用水供給事業者」と、同項第五号中「水道用水供給事業者(」とあるのは「水道用水供給事業者又は一日最大給水量が百二十五万立方メートル以下である特定広域水道用水供給事業者(いずれも」とする。

2前項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日前に別表第一号に規定する特定水源水道事業又は同表第二号に規定する水道用水供給事業に関し水道法施行令第十四条第一項、第二項又は第四項に規定する水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の規定により国土交通大臣がした認可等の処分その他の行為は、当該公告の日以後においては、前項の規定により読み替えて適用する水道法施行令第十四条第一項、第二項又は第四項に規定する水道法の規定により当該特定広域団体の知事がした認可等の処分その他の行為とみなす。

3特定広域団体が第一項の道州制特別区域計画を変更し、同項に規定する事項が定められないこととなった場合又は計画期間が満了した場合においては、当該道州制特別区域計画の変更に係る法第七条第五項において準用する同条第四項の規定による公告の日又は法第五条第二項第三号の計画期間が満了した日(以下「変更公告等の日」という。)前に第一項の規定により読み替えて適用する水道法施行令第十四条第一項、第二項又は第四項に規定する水道法の規定により第一項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の知事がした認可等の処分その他の行為(水道法施行令第十四条第一項に規定する水道事業又は同条第二項に規定する水道用水供給事業に関して都道府県知事がした行為を除き、前項の規定により当該特定広域団体の知事がした認可等の処分その他の行為とみなされた行為を含む。)は、当該変更公告等の日以後においては、水道法施行令第十四条第一項、第二項又は第四項に規定する水道法の規定により国土交通大臣がした認可等の処分その他の行為とみなす。

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(経過措置)
附則

前条ただし書に規定する規定の施行の際、特定広域団体が法第十四条第一項又は第十六条第一項の道州制特別区域計画を法第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により公告している場合における第二条及び第三条第一項の規定の適用については、第二条中「法第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日(次条第一項において単に「公告の日」という。)」とあるのは「附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(次条第一項において「一部施行日」という。)」と、第三条第一項中「、公告の日」とあり、及び「、当該公告の日」とあるのは「、一部施行日」とする。

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