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道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第五条 (道州制特別区域基本方針)

平成十八年法律第百十六号法律
(道州制特別区域基本方針)

第五条

政府は、広域行政の推進に関する基本的な方針(以下「道州制特別区域基本方針」という。)を定めなければならない。

2道州制特別区域基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 広域行政の推進の意義及び目標に関する事項
  2. 広域行政の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
  3. 広域行政の推進に関し政府が講ずべき措置(特定事務等の範囲の見直しその他の法令の制定又は改廃に係る措置を含む。)についての計画及び当該計画の計画期間
  4. 第七条第一項に規定する道州制特別区域計画の作成に関する基本的な事項
  5. この法律の規定による広域行政の推進の評価に関する基本的な事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、広域行政の推進のために必要な事項

3内閣総理大臣は、道州制特別区域推進本部が作成した道州制特別区域基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。

4政府は、第二項第三号の計画期間(以下単に「計画期間」という。)が満了することとなる場合においては、あらかじめ、同号に規定する措置を継続する必要性その他の評価を行って道州制特別区域基本方針を見直し、必要が生じたときは、内閣総理大臣は、道州制特別区域推進本部が作成した道州制特別区域基本方針の変更の案について閣議の決定を求めなければならない。情勢の推移により道州制特別区域基本方針の変更をする必要が生じたときも、同様とする。

5内閣総理大臣は、前二項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、道州制特別区域基本方針を公表しなければならない。

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