(地方自治法の特例)
第十七条
第十二条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する生活保護法の規定並びに第二条第三項の政令又は主務省令の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九及び第二百五十二条の二十二の規定は、適用しない。
第十二条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する生活保護法の規定並びに第二条第三項の政令又は主務省令の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九及び第二百五十二条の二十二の規定は、適用しない。