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道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第十八条 (道州制特別区域計画が公告された場合等における経過措置)

平成十八年法律第百十六号法律
(道州制特別区域計画が公告された場合等における経過措置)

第十八条

この節に定めるもののほか、別表に掲げる事務等に関する事項が定められている道州制特別区域計画が第七条第四項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により公告された場合、特定広域団体が当該道州制特別区域計画を変更し、同表に掲げる事務等に関する事項が定められないこととなった場合及び計画期間が満了した場合における必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令(同表第八号の主務省令で定める事務等に係るものにあっては、主務省令)で定める。

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