第十九条
国は、道である特定広域団体に対し、当該特定広域団体の作成した道州制特別区域計画に第七条第二項第四号に掲げる事項が定められている場合において、当該特定広域団体が次の各号に掲げる工事又は事業を実施するときは、その実施に要する経費に充てるため、主務省令で定めるところにより、予算の範囲内で、当該各号に定める種類の交付金を交付することができる。
- 一第七条第二項第四号イに掲げる砂防工事特定砂防工事交付金
- 二第七条第二項第四号ロに掲げる保安施設事業特定保安施設事業交付金
- 三第七条第二項第四号ハに掲げる事業特定道路事業交付金
- 四第七条第二項第四号ニに掲げる改良工事特定河川改良工事交付金
2前項の交付金(以下単に「交付金」という。)の額の算定については、同項の主務省令において、第七条第二項第四号イ、ハ若しくはニに規定する施設又は同号ロに掲げる保安施設事業に係る施設の整備の状況その他の事項を勘案し、かつ、前項各号に掲げる工事又は事業を砂防法、森林法その他の法令の規定により国が実施するならば当該工事又は事業の実施に要する費用について国が負担することとなる割合を参酌して定めるものとする。
3交付金を充てて行う工事又は事業に要する費用については、砂防法、森林法その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
4前三項に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、当該交付金の種類に応じ、主務省令で定める。