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道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第二十条 (設置)

平成十八年法律第百十六号法律
(設置)

第二十条

広域行政の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、道州制特別区域推進本部(以下「本部」という。)を置く。

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