(所掌事務) 第二十一条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。一道州制特別区域基本方針の案の作成に関すること。二道州制特別区域基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。三この法律の規定による広域行政の推進の評価に関すること。四前三号に掲げるもののほか、広域行政の推進に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗