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道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第二十一条 (所掌事務)

平成十八年法律第百十六号法律
(所掌事務)

第二十一条

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 道州制特別区域基本方針の案の作成に関すること。
  2. 道州制特別区域基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。
  3. この法律の規定による広域行政の推進の評価に関すること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、広域行政の推進に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

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