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道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第二十二条 (組織)

平成十八年法律第百十六号法律
(組織)

第二十二条

本部は、道州制特別区域推進本部長、道州制特別区域推進副本部長及び道州制特別区域推進本部員をもって組織する。

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