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道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第二十三条 (道州制特別区域推進本部長)

平成十八年法律第百十六号法律
(道州制特別区域推進本部長)

第二十三条

本部の長は、道州制特別区域推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

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