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道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第二十四条 (道州制特別区域推進副本部長)

平成十八年法律第百十六号法律
(道州制特別区域推進副本部長)

第二十四条

本部に、道州制特別区域推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2副本部長は、本部長の職務を助ける。

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