(道州制特別区域推進本部員) 第二十五条 本部に、道州制特別区域推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。2本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗