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道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第二十五条 (道州制特別区域推進本部員)

平成十八年法律第百十六号法律
(道州制特別区域推進本部員)

第二十五条

本部に、道州制特別区域推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。

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