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道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律
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道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第二十七条 (事務)
平成十八年法律第百十六号
法律
(事務)
第二十七条
本部に関する事務は、内閣府において処理する。
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