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道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律
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道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第二十八条 (主任の大臣)
平成十八年法律第百十六号
法律
(主任の大臣)
第二十八条
本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
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