条文くん法令検索 AIに質問する

道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第九条 (報告)

平成十八年法律第百十六号法律
(報告)

第九条

内閣総理大臣は、特定広域団体に対し、道州制特別区域計画の実施の状況並びに第七条第二項第五号に規定する広域的施策の施策効果の把握及びこれを基礎とする評価について報告を求めることができる。

2内閣総理大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、これを道州制特別区域推進本部に提出するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第九条(報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(国の援助) 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 目次 第十条(法令の特例措置の適用) →