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道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第八条 (国の援助)

平成十八年法律第百十六号法律
(国の援助)

第八条

国は、特定広域団体に対し、道州制特別区域計画の作成及び円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

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