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道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第三十条 (主務省令)

平成十八年法律第百十六号法律
(主務省令)

第三十条

この法律における主務省令は、国の行政機関の長の権限に属する事務等について規定する法律及び法律に基づく命令(国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣府、デジタル庁又は各省の内閣府令(告示を含む。)、デジタル庁令(告示を含む。)又は省令(告示を含む。)とする。ただし、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る国の行政機関の長の権限に属する事務等については、それぞれ国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。

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