(事務の区分) 第三十三条 第十二条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する生活保護法の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗