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道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第三十三条 (事務の区分)

平成十八年法律第百十六号法律
(事務の区分)

第三十三条

第十二条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する生活保護法の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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