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道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第五十九条 (罰則の適用に関する経過措置)

平成十八年法律第百十六号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第五十九条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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