(経過措置)
第二条
この省令の施行の際、特定広域団体が法第十三条の道州制特別区域計画を法第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により公告している場合におけるこの省令の規定の適用については、「法第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。
この省令の施行の際、特定広域団体が法第十三条の道州制特別区域計画を法第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により公告している場合におけるこの省令の規定の適用については、「法第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。