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経済産業省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則 第一条 (施行期日)

平成十九年経済産業省令第五号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

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