条文くん法令検索 AIに質問する

河川法施行規則 第十八条の三 (竹木の流送の許可の申請)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(竹木の流送の許可の申請)

第十八条の三

竹木の流送に関する令第十六条の三第一項の許可の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の6)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。

2前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

  1. 竹木の流送に係る計画の概要を記載した図書
  2. 流送区間を明示した縮尺五万分の一の図面
  3. 竹木の流送が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
  4. その他参考となるべき事項を記載した図書

e-Gov法令検索で第十八条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川法施行規則第十八条の三(竹木の流送の許可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条の二(水門の指定等の公示) 河川法施行規則 目次 第十八条の四(都道府県公安委員会の意見の聴取) →