(竹木の流送の許可の申請)
第十八条の三
竹木の流送に関する令第十六条の三第一項の許可の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の6)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
- 一竹木の流送に係る計画の概要を記載した図書
- 二流送区間を明示した縮尺五万分の一の図面
- 三竹木の流送が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
- 四その他参考となるべき事項を記載した図書
竹木の流送に関する令第十六条の三第一項の許可の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の6)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。