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河川法施行規則 第二十七条の十二 (適合命令)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(適合命令)

第二十七条の十二

国土交通大臣は、登録試験実施機関が第二十七条の五第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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