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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第一条 (漁港の区域の報告)

昭和二十六年農林省令第四十七号府省令
(漁港の区域の報告)

第一条

漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第六条第七項の規定に基づき漁港の区域の指定又は変更の報告をしようとする場合には、次に掲げる事項を記載した報告書を農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 報告者の名称
  2. 区域を定め、又は変更した漁港(以下この条において「新漁港」という。)の名称、種類及び所在地
  3. 新漁港の区域(区域を変更した場合にあつては、変更前の区域及び変更後の区域。次項において同じ。)
  4. 第六条第一項、第二項又は第五項の規定による関係地方公共団体の意見
  5. 新漁港の区域と河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川の河川区域又は海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定される海岸保全区域との関係

2前項の報告書には、新漁港の区域を示す図面及び当該漁港の区域の設定又は変更に関し参考となる資料を添付するものとする。

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