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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第二条 (特定漁港漁場整備事業の要件)

昭和二十六年農林省令第四十七号府省令
(特定漁港漁場整備事業の要件)

第二条

第十七条第一項の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

  1. 計画事業費が一事業につき二十億円を超えるものであること。
  2. 漁港の整備を含む事業にあつては、当該漁港を利用する漁船の隻数等が相当程度見込まれるものであること。

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(漁港修築計画に関する基準を定める省令の廃止)

漁港修築計画に関する基準を定める省令(平成十二年農林水産省令第七号)は、廃止する。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の漁港漁場整備法施行規則別記第四号様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の漁港漁場整備法施行規則別記第四号様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(農林水産省関係構造改革特別区域法施行規則の廃止)

農林水産省関係構造改革特別区域法施行規則(平成十五年農林水産省令第二十八号)は、廃止する。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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