条文くん法令検索 AIに質問する

漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第三条 (特定漁港漁場整備事業計画の届出)

昭和二十六年農林省令第四十七号府省令
(特定漁港漁場整備事業計画の届出)

第三条

第十七条第一項の規定による届出は、特定漁港漁場整備事業計画書(別記第一号様式)を農林水産大臣に提出してしなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則第三条(特定漁港漁場整備事業計画の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(特定漁港漁場整備事業の要件) 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 目次 第四条(特定漁港漁場整備事業計画の記載事項) →