(漁港漁場整備事業の要件) 第五条 法第十九条第一項の農林水産省令で定める要件は、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和二十六年農林省令第四十七号)第二条各号に掲げるものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗