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農林水産省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則 第五条 (漁港漁場整備事業の要件)

平成二十五年農林水産省令第五十七号府省令
(漁港漁場整備事業の要件)

第五条

第十九条第一項の農林水産省令で定める要件は、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和二十六年農林省令第四十七号)第二条各号に掲げるものとする。

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