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農林水産省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則 第六条 (協議会が組織されている場合における漁港漁場整備事業に関する協議及び同意)

平成二十五年農林水産省令第五十七号府省令
(協議会が組織されている場合における漁港漁場整備事業に関する協議及び同意)

第六条

第十九条第二項の規定により会議における協議をするとともに、農林水産大臣の同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則別記第一号様式により作成した復興計画に記載しようとする同項の漁港漁場整備事業に関する事項を記載した書類を添えて、これらを協議会に提出するものとする。

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