(土地改良事業に関する協議)
第四条
法第十六条第四項の規定により会議における協議をし、又は同項の土地改良施設の管理者に協議をしようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同項の土地改良事業に関する事項を記載した書類及び土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の二第六項に規定する予定管理方法等その他必要な事項を記載した書類を添えて、これらを協議会又は当該土地改良施設の管理者に提出するものとする。
法第十六条第四項の規定により会議における協議をし、又は同項の土地改良施設の管理者に協議をしようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同項の土地改良事業に関する事項を記載した書類及び土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の二第六項に規定する予定管理方法等その他必要な事項を記載した書類を添えて、これらを協議会又は当該土地改良施設の管理者に提出するものとする。