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生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第十七条 (省令の効力に関する経過措置)

令和六年政令第百二号政令
(省令の効力に関する経過措置)

第十七条

整備法の施行前に環境影響評価法の規定により発せられた河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川に関するダムの新築並びに堰の新築及び改築の事業に係る厚生省・農林水産省・通商産業省・建設省令は、整備法の施行後は、環境影響評価法の規定により発せられた農林水産省・経済産業省・国土交通省令としての効力を有するものとする。

2整備法の施行前に民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項第四条第一項及び第五条第一項の規定により発せられた厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令は、整備法の施行後は、これらの規定により発せられた農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令としての効力を有するものとする。

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