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都市再開発法施行令 第四十一条の二 (特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定施設建築物の整備に要した費用の額の確定)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定施設建築物の整備に要した費用の額の確定)

第四十一条の二

第百四条第二項の規定による特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定施設建築物の整備に要した費用の額の確定は、当該特定施設建築物の整備に要した費用の額から、当該特定建築者が取得する特定施設建築物の部分の整備に要した費用の額を控除して行うものとする。

2前項の特定建築者が取得する特定施設建築物の部分の整備に要した費用の額の確定については、第二十八条第四項の規定を準用する。この場合において、付録第二中「その者」とあるのは「特定建築者」と、「要する」とあるのは「要した」と読み替えるものとする。

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