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都市再開発法施行令 第四十二条 (清算金の分割徴収)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(清算金の分割徴収)

第四十二条

第百六条第一項の規定により清算金を分割して徴収する場合において当該清算金に付すべき利子は、その利率を法第百三条第一項の規定による通知を発した日における法定利率以内で施行者が定める率とし、第一回の納付期限の翌日から付するものとする。この場合において、当該利率は、施行者が、組合であるときは定款で、再開発会社であるときは規準で、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構若しくは地方住宅供給公社(以下「機構等」という。)であるときはその施行規程で定めなければならない。

2第百六条第一項の規定により清算金を分割して徴収する場合においてその最終回の納付期限は、第一回の納付期限の翌日から起算して、五年以内とする。ただし、当該清算金を納付する者の資力が乏しいため当該清算金を五年以内に納付することが困難であると認められるときは、十年以内とすることができる。

3第百六条第一項の規定により清算金を分割して徴収する場合における当該清算金の分割徴収に関し必要な事項は、前二項に定めるもののほか、施行者が、組合であるときは定款で、再開発会社であるときは規準で、地方公共団体又は機構等であるときはその施行規程で定めなければならない。

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