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都市再開発法施行令 第四十三条 (延滞金)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(延滞金)

第四十三条

第百六条第三項の規定により徴収することができる延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以下この項において「督促額」という。)が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、督促状において指定した期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付があつた督促額を控除した額とする。

2前項の延滞金は、その額が十円未満であるときは、徴収しないものとする。

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