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都市再開発法施行規則 第三十七条の四 (管理処分計画に定めるべき事項)

昭和四十四年建設省令第五十四号府省令
(管理処分計画に定めるべき事項)

第三十七条の四

第百十八条の七第一項第十一号の国土交通省令で定める事項は、法第百十八条の十において準用する法第七十九条第三項の規定が適用されることとなる者の氏名又は名称及び住所並びにこれらの者が施行地区内に有する宅地、借地権若しくは建築物とする。

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