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都市再開発法施行規則 第三十七条の八 (法第百十八条の十三第一項の権利の消滅に関する合意の成立の届出)

昭和四十四年建設省令第五十四号府省令
(法第百十八条の十三第一項の権利の消滅に関する合意の成立の届出)

第三十七条の八

第百十八条の十九第二項の規定による届出は、別記様式第二十四の合意成立届出書を施行者に提出してしなければならない。

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